これまで「特定技能」2号の在留資格における在留期間は「3年」、「2年」、「1年」又は「6月」でした。
 これに、「5年」が追加されることになりました。
 他の就労可能な在留資格では、以前より「5年」がありましたが、「特定技能」については、「5年」がありませんでしたので、ようやく他の就労可能な在留資格と同じになります。
 令和9年4月以降、永住申請を行うためには、許可された在留期間が「5年」であることが要件となりますが、今回、「特定技能」2号にも「5年」の在留期間が追加されることにより、「特定技能」2号で在留する外国人にも永住許可申請ができる道が開けることになります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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