これまで「特定技能」2号の在留資格における在留期間は「3年」、「2年」、「1年」又は「6月」でした。
これに、「5年」が追加されることになりました。
他の就労可能な在留資格では、以前より「5年」がありましたが、「特定技能」については、「5年」がありませんでしたので、ようやく他の就労可能な在留資格と同じになります。
令和9年4月以降、永住申請を行うためには、許可された在留期間が「5年」であることが要件となりますが、今回、「特定技能」2号にも「5年」の在留期間が追加されることにより、「特定技能」2号で在留する外国人にも永住許可申請ができる道が開けることになります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
特定技能の話2026年9月7日「特定技能」2号の在留資格の在留期間に5年が追加されます
帰化の話2026年8月31日帰化申請時の注意点
就労ビザの話2026年8月24日法人だけでなく個人事業主でも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者を雇用することができます
永住の話2026年8月17日永住許可のガイドラインが改訂されます

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

