帰化申請の要件は、随時見直しされています。
 特に注意が必要なのは、税金や、年金・健康保険の保険料の納付時期です。
 これまでは、納付期限後に納付していた場合でも、未納がなければ許可されていましたが、現在は、1回でも納付期限を超えて納付したことがある場合には不許可になる可能性が非常に高くなります。
 たった1回遅れただけで不許可になるのは厳しすぎる、と思われる人もいるかもしれませんが、期限までに納付するは義務ですので、納付遅れがあるということは、義務を果たさなかったと見なされるわけです。
 うっかり遅れた、ということを避けるためにも、口座振替等による納付をお勧めします。
 口座振替であれば、口座の残高不足でない限り納付遅れは発生しません。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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