「経営・管理」の在留資格の要件の見直しにより、財産の総額が「申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3,000万円以上であること。」に変更されました。
 法人(株式会社、合同会社等)における財産の総額は、資本金の額又は出資の総額となります。
 そして、令和10年10月16日以降の「経営・管理」の在留期間更新許可申請時から適用されます。
 ただし、出入国在留管理庁のQ&Aによると「施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請時において、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行いますので、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」(法人の場合は資本金額、個人事業主の場合は事業を営むために必要なものとして投下されている総額)が、3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可処分となるものではありません。」との記載があります。
 これによると、令和10年10月16日以降の「経営・管理」の在留期間更新許可申請時点で、資本金等が3,000万円未満であっても、許可される可能性があることになりますが、他の諸条件等を総合的に勘案しての判断になるとのことですので、やはり、その時点までに資本金等の額を3,000万円以上にすることをお勧めします。
 現在の経営状況等から資本金等の増強が難しそう、という場合には、早めに専門家に対応策を相談することをお勧めします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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