「特定技能」で在留する外国人で、転職を希望される方が、相当数おられます。
 ただ、他の就労資格と違う点は、同じ「業務区分」内での転職であっても、在留資格変更許可申請が必要であることです。
 せっかく転職先が決まっても、この在留資格変更許可が認められない限り、転職先で就労することはできません。
 この在留資格変更許可申請は、通常、審査期間が2か月程度かかりますので、転職先が決まってから、会社を辞めることをお勧めしています。
 就労可能な在留資格者が、転職先が決まる前に会社を退職してしまった場合に、所属機関に関する届出及びハローワークへの求職の申込みを行うことで、次回の更新時に、不許可となる可能性を低くすることができます。

 しかしながら、特定技能の場合は、退職理由によって入管庁の判断が変わってきます。
 特定技能の場合は、その会社で働くことが指定書により定められており、転職をすることは想定されておりません。
 そのため、退職から転職先での就労開始までに相当期間が空いた場合には、更新や変更申請が不許可となる可能性が高くなります。
 もっとも、本人の意思によらず、会社都合での退職の場合は、情状酌量される可能性が高くなります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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