「特定技能」で在留する外国人で、転職を希望される方が、相当数おられます。
 ただ、他の就労資格と違う点は、同じ「業務区分」内での転職であっても、在留資格変更許可申請が必要であることです。
 せっかく転職先が決まっても、この在留資格変更許可が認められない限り、転職先で就労することはできません。
 この在留資格変更許可申請は、通常、審査期間が2か月程度かかりますので、転職先が決まってから、会社を辞めることをお勧めしています。

 しかしながら、何らかの事情で、転職先が決まる前に会社を退職してしまった場合には、速やかに以下の手続きをする必要があります。

  1. 所属機関に関する届出の提出(退職後14日以内)
    この手続きを怠ると、在留資格変更許可申請等で不利に働く場合があります。
  2. ハローワークへの求職の申込み
    ハローワークへの求職の申込みを行うことで、失業給付をもらうことできます。
    また、転職先の紹介もしてもらえますし、何より、ハローワークに求職の申込みをすることで、転職活動を行なっているということの証明になります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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