帰化申請の際には、提出する書類が数多くありますが、2026年4月1日より、変更されたものがあります。
具体的には以下のとおりです。
- 課税証明書・納税証明書
過去5年分必要(従来は直近1年分) - 住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
直近5年分必要 - 社会保険料の納付証明書
直近2年分必要(従来は直近1年分)
特に注意が必要なのは、「住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料」です、
従来は、未納、滞納がなければ良かったのが、今回から、永住申請同様、住民税の納付時期までチェックされるようになりました。
帰化申請をお考えの場合は、納付遅れが内容に注意することが必要です。(口座振替にするのが確実です)
投稿者プロフィール

最新の投稿
ビザの話2026年10月5日2026年10月からオンライン申請の手数料の支払方法が変わりました
相続・遺言の話2026年9月28日遺言制度が改正され、パソコン等で遺言書を作成できるようになります
成年後見2026年9月21日成年後見制度が改正され、「後見」「保佐」が廃止されます
ビザの話2026年9月14日2026年10月1日から、在留手続きに関する手数料額が改訂されます

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


