ホテルのフロント業務等で、外国人を雇用される企業がありますが、2026年4月15日(水)に公表された「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についての中で、「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」も公表されました。
 その中で、その外国人が「CEFR・B2相当の日本語能力を有していること」が明確化されました。
 したがって、その外国人がその日本語能力を有していない場合には、申請がみとめられないことになりますので注意が必要です。
 また、ホテルによっては、雇用する外国人の母国語または公用語以外の言語の使用の方が多いということもあると思いますが、その場合にも、その使用する言語について「CEFR・B2相当の言語能力を有していること」が必要となります。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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