日本で働く外国人が転職や退職した場合、転職や退職した日から14日以内に、入国管理局にその旨届出る必要があります。
この届出を怠った場合、20万円以下の罰金が課せられることがあります。
また、在留カードの次回更新の際に、不利益に働く場合があります。
なお、同業他社に転職して在留資格に変更がないと思われる場合でも、届出る必要がありますので、注意が必要です。
もし上記に該当する方で、よく分からないという方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
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