配偶者居住権とは、夫婦の一方の死後、残された配偶者が、 亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で 居住することができる権利です。
この配偶者居住権は、民法改正により、令和2年4月1日から設定することができるようになったものです。
この配偶者居住権を使うことでメリットが出るのは、例えば相続財産の大半が居住用不動産のみというような場合です。
この場合、従来だと、遺産分割により居住用不動産を売却することになり、残された配偶者が住む場所が確保できなくなることが起こり得ました。
しかしながら、この配偶者居住権を使うことで、配偶者の住居を確保した上で、遺産分割することが可能となります。
なお、この配偶者居住権は、令和2年4月1日以降に相続が発生した場合に利用できる(それ以前に発生した相続には利用できない)ことに注意が必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
経営・管理ビザの話2026年6月1日「経営・管理」の在留資格から他の在留資格に変更した場合の注意点
就労ビザの話2026年5月25日就労ビザ更新時の注意点
相続・遺言の話2026年5月18日遺言書作成の判断基準:必要性と種類を解説
帰化の話2026年5月11日帰化申請の必要書類が変更されました。

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

