被相続人が亡くなった場合、土地や有価証券といった財産だけでなく、借金等の債務も相続対象となります。
この場合に、財産は相続するが、債務は相続しません、ということは認められません。
相続財産が、債務だけ、とか、財産よりも債務の方が多い場合には、「相続放棄」をすることで、債務を背負わなくて良くなります。
しかしながら、債務がどれだけあるか不明で、財産の方が多いのか債務の方が多いのか不明というような場合には、「限定承認」という手段があります。
「限定承認」とは、相続財産の限度で債務を支払うという制度ですので、債務の方が財産よりも多いことが判明しても、財産を超える債務の支払いは免除されます。
この「相続放棄」や「限定承認」で気をつけなければならないのは、相続開始があったことを知ったときから、3か月以内にする必要があることです。
また、「相続放棄」は、相続人が複数あっても、個人として行うことができるのに対して、「限定承認」の場合は、相続人全員が共同して行う必要があります。
相続でお困りの場合は、当事務所にご相談ください。
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