日本に住む外国人が持っている在留カードには有効期間があります。
普通は、在留期間の満了日と在留カードの有効期間は同じ日となります。
しかしながら、16歳未満のお子様の在留カードの場合は、在留期間の満了日と在留カードの有効期間とが違っている場合があります。
これは、16歳未満のお子様の在留カードには顔写真が載っていないのに対して、16歳以上の方の在留カードには顔写真が載っていることに関係します。
16歳未満のお子様の在留期間の満了日が16歳の誕生日以降となる場合には、在留カードの有効期間は16歳の誕生日の前日となります。
この場合、16歳の誕生の前日までに在留カード有効期間更新許可申請を行い、顔写真付の在留カードの交付を受ける必要があります。
なお、この在留カード有効期間更新許可申請の場合は、手数料は不要です。
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