「家族滞在」の在留資格は、日本に在住する外国人の家族で、その外国人の扶養を受けることが要件とされています。
したがって、「家族滞在」の在留資格者は、就労をすることができません。
一方、「日本人の配偶者等」の場合は、必ずしも日本人の扶養を受けることは必要なく、その外国人が就労し日本人を扶養することでも良いのです。
ただし、当然一緒に生活をすることが前提ですので、日本人及びその配偶者等が、日本で安定的に生活できるだけの収入があることが必要です。
この収入については、日本人及びその配偶者等の総収入で判断されます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
相続・遺言の話2025年11月17日代襲相続とは
特定技能の話2025年11月10日特定技能2号評価試験等に不合格となった場合
日本人の配偶者等2025年11月3日ともに海外在住の日本人と外国人の夫婦が日本に移住する場合
相続・遺言の話2025年10月27日遺留分とは

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。

