「日本人の配偶者等」と「家族滞在」との違い

 「家族滞在」の在留資格は、日本に在住する外国人の家族で、その外国人の扶養を受けることが要件とされています。
 したがって、「家族滞在」の在留資格者は、就労をすることができません。

 一方、「日本人の配偶者等」の場合は、必ずしも日本人の扶養を受けることは必要なく、その外国人が就労し日本人を扶養することでも良いのです。
 ただし、当然一緒に生活をすることが前提ですので、日本人及びその配偶者等が、日本で安定的に生活できるだけの収入があることが必要です。
 この収入については、日本人及びその配偶者等の総収入で判断されます。 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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