入国管理局へ提出する「質問書」について
日本人が外国人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格申請を行う場合、入国管理局に「質問書」の提出をする必要があります。
これは、婚姻が本当であるかどうかを確認するための資料の一つとして使用されるものです。
その中の1項目として「夫婦間の会話で使われている言語」に関するものがあります。
これは、夫婦の語学力を確認するものではなく、夫婦間で意思疎通ができているのかどうかを確認するためのものです。
したがって、外国人配偶者が日本語をネイティブのように話すことができる必要もありませんし、日本人が外国人配偶者の母国語をかなりのレベルで話すことができなくてもOKです。
例えば、夫婦それぞれが相手の母国語を多少話すことができるような場合に、双方の言語を織り交ぜながらコミュニケーションを図るということでも、それが事実であればOKです。
或いは、外国人配偶者の母国語が英語以外の場合で、夫婦双方が英語を話すことができて、夫婦のコミュニケーションは英語で行う、ということでもOKです。
すなわち、夫婦間できちんとコミュニケーションが取れていることを説明すれば良いのです。
これから「日本人の配偶者等」の在留資格の申請をお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。