入国管理局へ提出する「質問書」について

 日本人が外国人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格申請を行う場合、入国管理局に「質問書」の提出をする必要があります。
 これは、婚姻が本当であるかどうかを確認するための資料の一つとして使用されるものです。
 その中の1項目として「夫婦間の会話で使われている言語」に関するものがあります。
 これは、夫婦の語学力を確認するものではなく、夫婦間で意思疎通ができているのかどうかを確認するためのものです。
 したがって、外国人配偶者が日本語をネイティブのように話すことができる必要もありませんし、日本人が外国人配偶者の母国語をかなりのレベルで話すことができなくてもOKです。
 例えば、夫婦それぞれが相手の母国語を多少話すことができるような場合に、双方の言語を織り交ぜながらコミュニケーションを図るということでも、それが事実であればOKです。
 或いは、外国人配偶者の母国語が英語以外の場合で、夫婦双方が英語を話すことができて、夫婦のコミュニケーションは英語で行う、ということでもOKです。
 すなわち、夫婦間できちんとコミュニケーションが取れていることを説明すれば良いのです。

 これから「日本人の配偶者等」の在留資格の申請をお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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