初めて外国人の雇用をお考えの事業主の方へ

 人手不足にも関わらず、社員の雇用がなかなかできないので、外国人の雇用も考えたいが、どうやって進めていけば良いかわからないという事業主の方も多いと思います。
 外国人が日本に在留する場合、日本での活動内容(仕事、留学等)に応じた在留資格を取得する必要があります。
 在留資格の取得には、資格該当性があることが条件となっており、資格該当性は、在留資格によって異なっています。
 また、外国人を雇用する事業主側でも、自社のどういう業務に就かせたいのかによって、それが、どういう在留資格であれば雇用できるかが決まります。
 したがって、外国人を雇用する場合、自社で雇用するために必要な在留資格を、雇用しようとする外国人が取得できる若しくは持っているかを確認する必要があります。
 さらに、海外に在住している外国人を雇用するためには、まず、その外国人の在留資格認定証明書を取得し、その在留資格認定証明書を当該外国人に送った後、外国人自らがその在留資格認定証明を添えて在外日本大使館等にビザの申請を行うことになります。
 したがって、外国人の雇用を考えたいが、手続きが良くわからないので、実現できない、という事業主の方も多いと思います。

 そこで、当事務所では、新規に外国人の雇用をお考えの事業主向けに、業務内容がどの在留資格に該当するか等のアドバイスから、具体的な手続きの代行(申請取次)や雇用する外国人に対する申請のサポートを含めて、雇用するまでの一連の手続きのご支援をさせていただいています。

 外国人の雇用を考えたいが、どうすれば良いかわからないという事業主の方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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