6月10日午前0時から、観光目的の短期滞在の外国人の新規入国が認められるようになりますが、その条件は以下のとおりです。
・旅行代理店等を受入責任者とする添乗員付きのパッケージツアーであること。
・コロナウィルスの流入リスクが低い国・地域(※)からの入国であること。
※ 具体的な国・地域については、以下リンクの「青」の区分の国・地域です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000943166.pdf
投稿者プロフィール

最新の投稿
帰化の話2026年3月2日帰化が取り消されることはあるか
永住の話2026年2月23日永住許可申請が不許可になった場合
ビザの話2026年2月16日日本で生活する外国人に子供が生まれた場合
経営・管理ビザの話2026年2月9日「経営・管理」に求められる財産の総額が3,000万円以上であることとは

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


