留学生は、授業の出席状況や成績が重要です。
「留学」の在留資格で日本に在留している外国人については、申請すれば資格外活動許可が認められ、週28時間以内のアルバイト等を行うことができます。
ただし、「留学」の在留資格は、あくまでも留学先の学校において教育を受けるためのものですので、授業の出席状況や成績が悪い場合には、更新が認められないことがあります。
アルバイトが忙しかったから、というのは理由にはなりませんので、注意が必要です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。