大企業に限らず、グローバルに展開している企業も多く、当然、社員も国を超えて転勤することも珍しく無くなってきました。
外国の企業に勤める外国人が、日本国内にある支店等に転勤してくる場合、まずは「企業内転勤」か「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を検討することが多いと思います。
「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、活動内容としては同じですが、「企業内転勤」の場合は、同一企業等内の転勤の場合に限られる点が最大の違いです。
当然ながら、「企業内転勤」の場合、退職して他社へ転職するということは認められません。
また、「技術・人文知識・国際業務」の場合は、学歴又は業務経験要件を満たす必要がありますが、「企業内転勤」の場合は、学歴を問われることがない、という違いがあります。
したがって、海外から日本の支店等に転勤してくる場合は、各在留資格の要件を考慮した上で、どの在留資格で申請するかを考えることになります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
相続・遺言の話2025年11月17日代襲相続とは
特定技能の話2025年11月10日特定技能2号評価試験等に不合格となった場合
日本人の配偶者等2025年11月3日ともに海外在住の日本人と外国人の夫婦が日本に移住する場合
相続・遺言の話2025年10月27日遺留分とは

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。

