外国人が離婚後、日本人と再婚し「日本人の配偶者等」の在留資格を得た後、本国にいる実子を日本に呼び寄せたいと、考えることがあると思います。
この場合、その子供が未成年でかつ未婚の場合は、「定住者」の在留資格が認められます。
なお、未成年とは18歳未満をいいます。
したがって、18歳以上であったり、婚姻している場合には、「定住者」の在留資格で呼び寄せることはできません。
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