日本人と再婚した外国人が本国にいる実子を呼び寄せる場合

 外国人が離婚後、日本人と再婚し「日本人の配偶者等」の在留資格を得た後、本国にいる実子を日本に呼び寄せたいと、考えることがあると思います。
 この場合、その子供が未成年でかつ未婚の場合は、「定住者」の在留資格が認められます。
 なお、未成年とは18歳未満をいいます。
 したがって、18歳以上であったり、婚姻している場合には、「定住者」の在留資格で呼び寄せることはできません。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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