「高度専門職」は、日本で、研究・教育、技術、経営・管理の各活動を行う外国人のうち、高度専門職基準を満たした外国人に認められる在留資格です。
したがって、既に「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格で働いている外国人の場合、高度専門職基準を満たした場合に、「高度専門職」への在留資格変更を申請することもできますし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のまま働き続けることができます。
では「高度専門職」への変更をすべき人とはどういう人でしょうか?
「高度専門職」の優遇措置は、以下のようなものです。
・永住許可申請における在留期間要件の緩和
・配偶者の就労
・一定の要件下での親の帯同 等
すなわち、将来的にずっと日本で在留することを希望する場合には、上記優遇措置は非常にメリットがありますので、「高度専門職」への在留資格変更をした方が良いといえます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
特定技能の話2026年6月15日「特定技能」外国人が転職する場合の注意点
相続・遺言の話2026年6月8日相続放棄と限定承認
経営・管理ビザの話2026年6月1日「経営・管理」の在留資格から他の在留資格に変更した場合の注意点
就労ビザの話2026年5月25日就労ビザ更新時の注意点

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

