在留資格変更や在留期間更新許可申請中出会っても、一時出国可能です。

 日本で働いている外国人の中には、クリスマス休暇や年末年始休暇等で一時帰国される方も数多くおられます。
 よく「ビザの申請中であっても日本から出国することはできますか?」というお問い合わせをいただきます。

 結論からいうと、ビザの申請中であっても、出国することは可能です。
 ただし、新しい在留カードを受け取る際には、申請者本人が日本にいる必要があります。
 それは、古い在留カードの返却とパスポートの提示が必要なためです。
 申請が許可された場合、2週間以内に新しい在留カードを受け取る必要があります。
 したがって、一次出国中に申請が許可された場合には、期限までに日本に入国して新しい在留カードを受け取る必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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