在留資格変更や在留期間更新許可申請中出会っても、一時出国可能です。
日本で働いている外国人の中には、クリスマス休暇や年末年始休暇等で一時帰国される方も数多くおられます。
よく「ビザの申請中であっても日本から出国することはできますか?」というお問い合わせをいただきます。
結論からいうと、ビザの申請中であっても、出国することは可能です。
ただし、新しい在留カードを受け取る際には、申請者本人が日本にいる必要があります。
それは、古い在留カードの返却とパスポートの提示が必要なためです。
申請が許可された場合、2週間以内に新しい在留カードを受け取る必要があります。
したがって、一次出国中に申請が許可された場合には、期限までに日本に入国して新しい在留カードを受け取る必要があります。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年12月16日在留資格変更や在留期間更新許可申請中出会っても、一時出国可能です。
- 帰化の話2024年12月9日帰化申請が許可されたら
- 経営・管理ビザの話2024年12月2日「経営・管理」(4月)ビザとは
- 就労ビザの話2024年11月25日「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示46号)」との違い
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。