「定住者」と婚姻した場合の在留資格は?

 日本人と婚姻した外国人は「日本人の配偶者等」、「永住者」と婚姻した外国人は「永住者の配偶者等」の在留資格を得る事が可能です。
 では、「定住者」の在留資格者と婚姻した外国人の在留資格は何になるでしょうか?
 「定住者」の在留資格者の配偶者が得ることができる在留資格は「定住者」です。
 これは、定住者告示第5号ロに定めれれています。
 ただし、婚姻相手は、1年以上の在留期間が許可されている「定住者」であることが必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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