就労ビザを持って日本で働く外国人が就労先を退職をする場合、その退職の日から14日以内に出入国在留管理庁に届出る必要があります。
退職後すぐに別の会社に転職する場合は、それほど問題にならないのですが、退職後、しばらく転職先が決まらない場合は注意が必要です。
転職のための就職活動期間中にアルバイト等を行っていて、それが3か月以上となった場合には、せっかく転職先が決まった場合でも、在留資格の取消し処分を受けることがあります。
特に、就労ビザを持っている外国人が、その就労ビザでは認められない業務をアルバイトで行っていると、資格外活動を行っていることになります。
もちろん正当な理由があれば、在留資格の取消し処分を受けることはありませんが、そのためには、会社を辞めた後、ハローワークに登録し、転職のための就職活動を行っているという証跡を残す必要があります。
ハローワークに登録しないで、自分で勝手に就職活動をしていて、それが長期間になった場合には、正当な理由と認められないことがあります。
会社を退職する場合には、所属機関に関する届出を行うとともに、ハローワークへの登録をすることを必ず行ってください。
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