2026年4月15日(水)以降の申請から、就労先がカテゴリー3又は4に該当する場合は、次の添付書類を追加提出することになりました。

  • 所属機関の代表者に関する申告書
  • (言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料

 なお、日本語能力については、以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。

  • JLPT・N2以上を取得していること
  • BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
  • 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
  • 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
  • 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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