2026年6月14日から、従来の在留カードとマイナンバーカードとを一体化した特定在留カードの運用がスタートしました。
 従来は、在留カードとマイナンバーカードとの2枚を所持する必要がありましたが、特定在留カードにすると1枚の所持で済むことになります。
 また、従来は必要であった、在留期間の更新時の、マイナンバーカードの有効期間の延長手続きも不要になる等利便性が向上します。

 一方で、在留期間更新または在留資格変更手続きの際に、特定在留カードを希望する場合には以下の注意点があります。
 それは、在留カードの受取手順が以下の2段階の手順を踏むことになるということです。

  1. 申請許可通知受領後、本人が入管窓口に出向き、まず「暗証番号設定依頼書」を提出します。(その日に特定在留カードの受領はできません)
  2. 後日、入管窓口に出向き、特定在留カードを受け取ります。

なお、従来通り、申請取次を行なった行政書士も受領可能です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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