「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格をを保持している方が、在留期間更新許可申請を行う場合、活動内容を厳しくチェックされます。
また、活動内容だけでなく、それらの業務量もチェックされます。
具体的には、それらの業務量が、フルタイムで勤務するだけの業務量であることが必要です。
更には、前回の申請が許可された以降に、活動内容が変更となった場合には、具体的にどのように変更となったかを説明する必要があります。
転職や転勤等で、前回とは別の行政書士に申請を依頼する場合、前回の申請内容、これまでの具体的な業務内容及び業務量等をきちんと説明する必要があります。
それを怠ると、最悪虚偽申請として不許可になってしまうこともあり得ますので注意が必要です。
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