「経営・管理」の在留資格の新規申請の要件が見直され、資本金・出資総額等の要件が従来の500万円以上から3,000万円以上に変更された他、新たな要件も追加されました。
既に、「経営・管理」の在留資格者については、令和10年10月16日以降の更新申請時までに、これらの基準を満たす必要があります。
しかしながら、永住申請する場合は、永住申請時点でこれらの要件を全て満たしていなければ、申請できません。
永住申請をお考えの方は、新しい「経営・管理」の在留資格要件を満たしているかどうかを、まず確認することが必要です。
永住申請を考えているものの、要件を満たしているかどうか不安な方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
成年後見2026年9月21日成年後見制度が改正され、「後見」「保佐」が廃止されます
ビザの話2026年9月14日2026年10月1日から、在留手続きに関する手数料額が改訂されます
特定技能の話2026年9月7日「特定技能」2号の在留資格の在留期間に5年が追加されます
帰化の話2026年8月31日帰化申請時の注意点

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

