最近、帰化した外国人の日本国籍を取り消すことができるようにすべき、といった話を耳にすることがあります。
実際、私どもの事務所に来られる外国籍の方の中にも、「帰化しても、日本国籍を取り消されないか心配」という方がおられます。
しかしながら、日本国は二重国籍を認めておらず、帰化した外国人は本国の国籍を放棄することを求められるため、帰化した外国人は、元の国籍国で国籍離脱を認めていない場合を除き、日本国籍のみを持つことになります。
もし、日本国籍のみの方の国籍を取り消すことになれば、その方は無国籍ということになってしまうため、現実的ではありません。
ただし、帰化が認められた後、元の国籍を放棄できるにもかかわらず放棄をしなかった場合には、二重国籍状態のため、帰化を取り消される可能性があります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
ビザの話2026年7月13日特定在留カードの注意点
相続・遺言の話2026年7月6日公正証書遺言だからといって安心するのは禁物です
相続・遺言の話2026年6月29日海外在住の日本人が遺産分割協議書を作成する場合
ビザの話2026年6月22日特定活動(30日)と特定活動(31日)の違い

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

