本年4月1日から、本年4月1日から、民法の一部(嫡出推定制度の見直し等)を改正する法律が施行されました。
具体的な内容は以下のとおりです。
- 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母親が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することになりました。
母親が再婚していない場合には、従来通り前夫の子と推定されます。 - 女性の再婚禁止期間が廃止されました。
3月までは、女性は離婚後100日間は再婚することができませんでした。 - これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母親にも認めました。
- 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に延長されました。
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