日本に在留する外国人の方は、必ず何らかの在留資格を持っています。
在留資格を持っているということは、必ず過去に申請をしたということになります。
たまに「申請はしたけど、会社が全部やってくれて言われたとおりサインしただけなので、よく覚えていない。」という方がおられますが、ここで気をつけて欲しいのは、「申請者はあくまでもその申請をする外国人本人である」ということです。
また、申請書には本人が署名をしますので、中身はよく分からないということは言えません。
万が一、申請書の内容に間違いがあった場合には、次回の更新時等に出入管理局から指摘を受けることもあり得ますので注意が必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
成年後見2026年9月21日成年後見制度が改正され、「後見」「保佐」が廃止されます
ビザの話2026年9月14日2026年10月1日から、在留手続きに関する手数料額が改訂されます
特定技能の話2026年9月7日「特定技能」2号の在留資格の在留期間に5年が追加されます
帰化の話2026年8月31日帰化申請時の注意点

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

