外国人が日本で会社設立をする場合、事務所を確保する必要があります。
近年、スタートアップやSOHOとして、住所や電話番号を借りて、実際には入居せず、かかってきた電話にはオペレータが対応してくれる所謂バーチャル・オフィスを利用することも多く見られます。
しかしながら、「経営・管理」ビザの取得に際しては、このバーチャル・オフィスは認められません。
これは、出入国在留管理局がこのようなバーチャル・オフィスは「経営・管理」ビザの取得要件の1つである「当該事業を営むための事業所として使用する施設を確保されていること」とは認めていないためです。
しかしながら、他と明確に区切られた個室を借り受け、実際に入居するレンタル・オフィスの場合であれば認められる可能性が高いです。
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