日本人が、日本に住む外国人の子供を養子にした場合、その子供の在留資格は次のようになります。
① その養子が特別養子である場合は、「日本人の配偶者等」
② 6歳未満の普通養子の場合は、「定住者」
したがって、上記①にも②にも該当しない場合には、他の在留資格を申請することになります。
ただし、普通養子で6歳以上の場合でも、特別の事情がある場合には、「定住者」の在留資格が認められることもあるようです。
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