通常、日本に在留する外国人が永住申請する場合、在留要件として「引き続き10年以上日本に在留していること」が必要です。また、そのうち5年以上は就労資格を持って在留していることが必要です。
ポイント計算で70点以上の点数を有する「高度人材外国人」の場合は、3年以上継続して日本に在留していれば在留要件を満たしていると認められます。
更に、ポイント計算で80点以上を有する「高度人材外国人」の場合は、在留要件が1年に短縮されます。
日本での永住申請をお考えの方は、ぜひ、ご自身が「高度人材外国人」に該当するかどうかを確認してみルことをお勧めします。
投稿者プロフィール

最新の投稿
帰化の話2026年3月2日帰化が取り消されることはあるか
永住の話2026年2月23日永住許可申請が不許可になった場合
ビザの話2026年2月16日日本で生活する外国人に子供が生まれた場合
経営・管理ビザの話2026年2月9日「経営・管理」に求められる財産の総額が3,000万円以上であることとは

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

