帰化申請する場合の居住要件
日本に帰化申請する場合も、永住申請と同様、居住要件があります。
永住申請の場合、原則として「引き続き10年以上日本に居住していること」という要件がありますが、帰化申請の場合は、「引き続き5年以上日本に居住していること」という要件になります。
また、永住の場合と同様、就労ビザを取得して日本に居住していた期間も必要です。
帰化申請の場合、就労ビザを取得して居住していた期間は、3年以上が必要といわれています。
帰化申請をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。