日本に帰化申請する場合も、永住申請と同様、居住要件があります。
永住申請の場合、原則として「引き続き10年以上日本に居住していること」という要件がありますが、帰化申請の場合は、「引き続き5年以上日本に居住していること」という要件になります。
また、永住の場合と同様、就労ビザを取得して日本に居住していた期間も必要です。
帰化申請の場合、就労ビザを取得して居住していた期間は、3年以上が必要といわれています。
帰化申請をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
ビザの話2026年4月20日特定在留カードの運用が2026年6月14日からスタートします
帰化の話2026年4月13日帰化申請の居住要件が5年から10年に見直されました
ビザの話2026年4月6日在留カードを更新したらすべきこと
ビザの話2026年3月30日外国人を雇用される会社の方へ

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


