日本に住んでいる外国人が亡くなり、相続人が相続放棄や限定承認を行う場合も、原則は、被相続人である外国人の本国法によることとされています。
しかしながら、その外国人が亡くなるまで日本に住んでいた場合や、その相続人が日本に住んでいるような場合には、日本の裁判所で相続放棄や相続の限定承認を行うことができる場合があります。
したがって、このような場合には、専門家に相談されることをお勧めします。
投稿者プロフィール

最新の投稿
相続・遺言の話2025年11月17日代襲相続とは
特定技能の話2025年11月10日特定技能2号評価試験等に不合格となった場合
日本人の配偶者等2025年11月3日ともに海外在住の日本人と外国人の夫婦が日本に移住する場合
相続・遺言の話2025年10月27日遺留分とは

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。


