日本に住む外国人の親や配偶者が亡くなった場合の相続放棄

 日本に住んでいる外国人が亡くなり、相続人が相続放棄や限定承認を行う場合も、原則は、被相続人である外国人の本国法によることとされています。
 しかしながら、その外国人が亡くなるまで日本に住んでいた場合や、その相続人が日本に住んでいるような場合には、日本の裁判所で相続放棄や相続の限定承認を行うことができる場合があります。
 したがって、このような場合には、専門家に相談されることをお勧めします。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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