技能実習実施者は、技能実習法により、禁止事項や遵守すべき事項が定められています。
例えば、技能実習生のパスポートや在留カードを預かることや技能実習生本人や家族との間で技能実習契約に関する違約金や損害賠償額を予定する契約をすること等が禁止されています。
また、「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。」という遵守事項もあります。
これらに違反すると、技能実習認定の取消しの措置を受ける可能性があり、取り消しの措置を受けるとその後5年間は認定を受けることができませんので、注意が必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
特定技能の話2026年6月15日「特定技能」外国人が転職する場合の注意点
相続・遺言の話2026年6月8日相続放棄と限定承認
経営・管理ビザの話2026年6月1日「経営・管理」の在留資格から他の在留資格に変更した場合の注意点
就労ビザの話2026年5月25日就労ビザ更新時の注意点

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

