外国人が日本でシェフとして働く場合の在留資格として「技能」があります。
ただし、「技能」の在留資格では、店の経営を行うことはできません。
店を経営するための在留資格は「経営・管理」となります。
しかしながら、「経営・管理」の在留資格ではシェフとして働くことはできません。
従って、「技能」若しくは「経営・管理」の在留資格ではオーナーシェフとして働くことはできないことになります。
外国人が日本でオーナーシェフとして働くためには、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」という就労制限のない、身分又は地位に基づく在留資格である必要があります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
帰化の話2026年3月2日帰化が取り消されることはあるか
永住の話2026年2月23日永住許可申請が不許可になった場合
ビザの話2026年2月16日日本で生活する外国人に子供が生まれた場合
経営・管理ビザの話2026年2月9日「経営・管理」に求められる財産の総額が3,000万円以上であることとは

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

