失踪宣告とは、行方不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
例えば、家族の誰かが行方不明となり生死もはっきりしない状況が続いている場合、行方不明者の財産等の処分もできず、配偶者がいる場合には、その配偶者は再婚することもできません。
そこで、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立てることにより、不明者が死亡したものとみなすことができるようにするのが失踪宣告です。
失踪宣告には、不明者の生死が7年間明らかでない時に宣告される普通失踪と、船舶等の事故や震災等の危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでない時に宣告される危難失踪との2種類があります。
失踪宣告の審判が確定すると不明者は死亡したものとみなされ、相続が発生します。
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