日本に住んでいる外国籍夫婦に子供が生まれた場合

 日本で生まれた子供の両親が双方とも外国籍の場合、その子供は日本国籍を取得できません。
 これは、日本が「出生地主義」を取っていないためです。
 したがって、日本で子供が生まれた場合には、「在留資格」の取得申請が必要になります。
 具体的な手続きは以下のとおりです。

  1. 日本の役所へ出生届を提出する。
    出生後14日以内に行う必要があります。
  2. 出入国在留管理局へ「在留資格」を申請する。
    出生後30日以内に行う必要があります。
    ただし、出生後60日以内に出国する場合は申請は不要です。
  3. 両親の本国の在日大使館等へ出生を届出る。

 なお、両親の双方又は一方が日本国籍の場合には、日本国籍を取得することができます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。