在留資格の相談に来られる方の中には「知り合いがこれで許可された、と言っているので自分も許可されるはず。」と言われる方がよくおられます。
しかしながら、在留資格は、免許等のように一定の要件を満たせば許可されるものではありません。
申請者個々の事情を含めて総合的に判断され、許可されるかどうかが決まります。
そのため、行政書士を決める場合も、わずかな情報での概算見積金額が高いか安いかで判断しないことをお勧めします。
専門の行政書士であれば、詳しい事情を聞いた上でどうすれば良いかを判断できますが、専門でない行政書士の場合には、誤った判断をしてしまう可能性もあります。
また、依頼者と行政書士との間に信頼関係を築くことができるかどうかも重要です。
したがって、行政書士に依頼する場合には、専門の行政書士に相談した上で、信頼できると思える行政書士に依頼することをお勧めします。
投稿者プロフィール

最新の投稿
成年後見2026年9月21日成年後見制度が改正され、「後見」「保佐」が廃止されます
ビザの話2026年9月14日2026年10月1日から、在留手続きに関する手数料額が改訂されます
特定技能の話2026年9月7日「特定技能」2号の在留資格の在留期間に5年が追加されます
帰化の話2026年8月31日帰化申請時の注意点

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


