これまで、日系四世の方は、入国時の年齢が18歳以上30歳以下の場合、所定の要件を満たす場合、特定活動」の在留資格で通算5年間日本に在留することが可能でした。
これが、昨年12月28日から、以下のように改正されました。
- 入国時の年齢の上限を35歳に引き上げる
- 5年間の在留期間満了後は、N2相当以上の日本語能力試験に合格していることを条件として、「定住者」への在留資格変更を可能とする
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