労働条件通知書作成時の注意点

 外国人が企業に就職する際の在留資格の申請時に、労働条件通知書を添付する必要があります。
 この労働条件通知書では、契約期間、勤務時間、休日それから賃金といった各種条件を記載します。
 当然のことながら、労働基準法を始めとする各種法律の違反している場合は、在留資格も不許可となってしまいます。
 例えば、週休1日で1日の労働時間が8時間となっていると、1週間の労働時間が48時間となり、労働基準法違反となってしまい、認められませんので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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