企業内転勤2号が新設されます

 2024年6月に、入管法が改正され、企業内転勤2号が新設されることが決まりました。
 なお、施行は法律の公布の日から起算して3年以内に実施されることになっており、現在はその内容についてパブリック・コメント制度に基づく意見募集の段階です。
 その内容によると、企業内転勤2号は、企業内転勤1号と違い以下の制約が課される見込みです。

  • 企業内転勤2号で日本に在留できる期間は、最長1年間(更新は不可)
  • 受入側の日本の事業所については、企業内転勤2号の在留資格者を除く常勤の職員の総数が20名以上いること
  • 受入可能な企業内転勤2号外国人の数は、常勤の職員の数の20分の1以下

 このままの予定ですと、施行日は令和9年4月1日になる見込みです。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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