「永住者」の在留資格者にお子様が生まれた場合、そのお子様は「永住者」の在留資格を取得することができます。
ただし、そのためには、出生後60日以内に申請を行う必要があります。
この期間内に申請を行わなかった場合には、「永住者」の在留資格は許可されず、「永住者の配偶者等」の在留資格となりますので注意が必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
就労ビザの話2026年7月20日外国人が転職する場合の注意点
ビザの話2026年7月13日特定在留カードの注意点
相続・遺言の話2026年7月6日公正証書遺言だからといって安心するのは禁物です
相続・遺言の話2026年6月29日海外在住の日本人が遺産分割協議書を作成する場合

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


