観光や親族訪問等の短期滞在で来日する場合、国によって、ビザの取得が免除されている場合と、ビザの取得が必要な場合とがあります。
 ただし、いずれの場合も、1回の滞在で90日を超えることはできません。
 また、この短期滞在では、当然ながら就労をすることはできません。
 しかしながら、この短期滞在を繰り返していると、入国を拒否されることがあります。
 これは、所謂180日ルールに抵触したためです。
 具体的には、日本の滞在予定の最終日から起算して、過去1年間に180日以上日本に滞在することになる場合がこれに該当します。
 これに該当すると、中長期在留を疑われ、短期滞在ビザでの入国を拒否されます。
 日本に滞在する場合は、短期滞在のビザの要件だけでなく、この180日ルールにも注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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