私どもの事務所にも、「特定技能」で在留する外国人から、転職をしたいという相談があります。
 「特定技能」外国人の場合、以下の要件を満たせば転職可能です。

  • 同一の「業務区分」内で転職する(例:外食業から別の外食店へ)
  • 別の「業務区分」の技能試験に合格した上で、新たに合格した「業務区分」の会社に転職する
  • 転職先が、特定技能外国人の受入体制が整っている

 「特定技能」の在留資格の場合、就労先が指定書に記載されていますので、転職する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
 したがって、同一の「業務区分」内の転職であっても必要です。
 在留資格変更許可申請の場合、通常、審査期間が1〜2か月程度かかりますので、いきなり現在勤めている会社を辞めてから、新たな転職先を考えるのはお勧めできません。
 特に、辞めてから新たな就労先が決まるまでの期間が3か月以上となってしまうと、生活費に窮するだけでなく在留資格変更許可申請も不許可となってしまう可能性があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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