永住許可申請においては、「現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」という要件がありましたが、当面の間の措置として、3年の在留期間が許可されていれば、永住許可申請が可能でした。
 2026年2月24日に、永住許可に関するガイドラインが改訂されたことにより、2027年の4月1日以降は、この措置がなくなり、5年の在留期間が許可されていない場合は、永住申請ができなくなります。
 ただし、2027年3月31日現在で、3年の在留期間が許可されている人については、4月以降、初回の申請に限り永住許可申請をすることはできます。
 永住許可申請を考えている人は、この改訂を踏まえて、永住許可申請のタイミングを考える必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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