「経営・管理」の在留資格の要件が厳しくなったこともあり、会社経営を辞め就職をして、「経営・管理」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更されるケースが増えています。
 その際に「これまで経営していた会社」の後始末を適切に行わず、放置してしまっているケースが見受けられます。これは、将来の在留資格更新において致命的な不利益を招く恐れがあります。
 会社をそのままにしておくと、法人住民税や社会保険料の支払義務はそのまま残り、これらの支払いをせず放置していると、督促状が届くだけでなく、延滞金も加算されていきます。
 
 在留資格「技術・人文知識・国際業務」などで働いている方が、将来ビザを更新したり、永住申請をしたりする際、審査の大きなポイントとなるのが「公的義務の履行(納税や社会保険の支払い)」です。
 もし、以前経営していた会社の税金や社会保険料を滞納したまま放置していると、入管当局からは、納税等の義務を履行せず素行が良くないと判断される可能性が高まります。
 その結果、現在の仕事でどれだけ活躍していても、在留期間の更新が不許可になったり、永住申請が棄却されたりするリスクが非常に高まります。
 そうならないためにも、解散・清算手続きや休眠手続きを速やかに行うことが重要です。
 会社を解散し清算手続きが完了ると、それ以降の納税義務がなくなります。
 休眠手続きの場合は、法人住民税の減免措置が受けられる場合があるものの、登記等の義務ば残ります。
 将来的に休眠会社を復活させる可能性の有無を考慮してどちらの手続きをするかを決めることをお勧めします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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