最近、「現場監督であれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格者に現場作業をさせて良いか?」というお問い合わせを受けることがありました。
 建設業において、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者が行える業務は、「専門的な知識や学問的背景を活かした“企画・管理・分析・設計”などの知的業務」といえます。
 したがって、現場監督という肩書きだけ与えて現場作業をさせることはできません。
 それでは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者が、現場監督になれないか?というと決してそうではありません。
 例えば、現場の作業そのものではなく、専門知識を活かして、その計画・管理・支援を行う業務であれば可能です。
 あくまでも、肩書き等の名称で決まるのではなく、具体的な業務内容によって判断される、ということです。

 また、建設業では、日給制が取られることもありますが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者を日給制で雇用する、ということはリスクがあります。
 日給制とは、現場に出た日単位で賃金が発生する働き方ベースの給与体系のことですから、「専門的な知識や学問的背景を活かした“企画・管理・分析・設計”などの知的業務」である「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者が、なぜ、日給制であるのか、をきちんと説明できなければ、資格外活動を行っているものとして、次回の更新等が不許可になる可能性が高くなります。
 また、雇用する企業側も、不法就労助長罪に該当する可能性があり、そうなると、今後外国人を雇用することが難しくなりますので注意が必要です。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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