「簡易帰化」とは

 帰化の要件は、国籍法に定められていますが、その審査は非常に厳しいものとなっています。
 ただし、一定の要件に該当する場合には、帰化の要件が緩和されます。
 これを「簡易帰化」と呼んでいます。
 具体的な、要件と緩和条件は以下のとおりです。

免除される要件対象者
住所要件日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
引き続き10年以上日本に居所を有する者
住所要件及び能力要件日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
住所要件、能力要件および生計要件日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

 上記のとおり、「簡易帰化」と呼んではいますが、それ程簡単に帰化できる訳ではありません。
 ご自身で帰化申請をすることはできますが、自信が無いという方や確実に帰化申請したいという方は、外国人の入管業務をメインに行っている行政書士に相談することをお勧めします。

 当事務所では、帰化申請したいがどうしたら良いか分からないという方や、そもそも自分は帰化申請できるのかどうか分からないという方からの相談も積極的にお受けしておりますので、帰化申請をお考えの方は当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士