「技術・人文知識・国際業務」の在留資格における「国際業務」とは

 外国人が日本で働く際に必要となる就労可能な在留資格の一つに、「技術・人文知識・国際業務」があります。
 このうち、国際業務については、その該当範囲が、「翻訳、 通訳、 語学の指導、 広報、 宣伝又は海外取引業務、 服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、 商品開発その他これらに類似する業務」と定義されています。
 したがって、これ以外の業務の場合、国際業務としては認められません。
 当事務所に相談に来られる外国人の中には、「飲食店やコンビニエンスストアには外国人の店員やお客様もいて、通訳をすることもあるので、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で働けるのではないか?」と言われる方もおられます。
 しかしながら、通訳業務とは、業務の大半が通訳業務である必要があり、通訳をすることがあるという程度では、通訳業務として認められません。
 一般的に、飲食店やコンビニエンスストアの場合、お客様は飲食や物の購入が目的で来店されるので、通訳が必要になることはほとんどないと考えられ、通訳業務が必要であるとは認められません。
 そのため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、飲食店やコンビニエンスストアにおいて接客業務をすることはできません。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士